受信料に消費税がかかるのは絶対おかしいよね

ある日突然、玄関先にやってくるNHKの委託業者。
しかしその評判は決していいものではありません。
ネット上からも「テレビ無いって言ってるのにしつこい」「夜遅くに何回もピンポン鳴らしてくる」「ずっと玄関の前にいる」など、その強引で常識外れなやり方に不満の声が聞かれます。
でも「法律違反です」「裁判で訴えます」と言われれば、やはり怖いですよね。

そこで「初心者にも分かるNHK集金人対応マニュアル」として対応方法をわかりやすく解説したいと思います。

まず原則的に私は「NHKを観ているなら契約を結び受信料は支払うべきだ」という考えです。
受信契約をしない事や不払いを積極的に推奨はしません。
ただ、前述したような迷惑行為や違法行為を行ってまで契約や支払いを迫るやり方は絶対に許せないと思っています。
NHKは「お客さまに受信契約のお手続きをしていただく際に、親切、丁寧な説明に努め、手続き内容についてご理解をいただいたうえで、受信契約をお願いする」としています。

信契約のお手続き

ですので親切、丁寧な説明が出来ないようなNHKの委託業者と契約する必要はありません。
「親切、丁寧な説明をする」というのはNHKが言っていることですので、それが出来ない委託業者との契約をしない事は当然の考えです。
 
■悪質なNHK委託業者には「答えない」ことが大事
具体的な説明の前に、注意事項としてNHK委託業者はインターホン越しがドアチェーンをかけた状態で必ず対応してください。
家に入れる必要性は全くありません。

では、こちら側が「怖い」と感じるような高圧的なNHK委託業者がやってきた場合の対応方法を説明します。
それは

「答えない」

です。
NHKの受信契約は「NHKを受信を目的とした受信設備(テレビ、ワンセグ携帯、カーナビなど)がある場合は受信契約を結ばなければならない」と法律で定められています。

放送法第64条
(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

つまりNHKを受信を目的としたテレビやワンセグ携帯が無ければ契約する必要がありません。


ですので無い場合はハッキリ「受信設備がありません」と告げ帰ってもらってください。
問題はテレビなどがある場合です。
テレビがあるのに「無い」と嘘をつく人が多いですがそんな必要は全くありません。

「受信設備があるかどうかは答える義務がないから答えません」

と言いましょう。
何を言われても

「受信設備があるかどうかは答える義務がないから答えません」

でOKです。
それに答える法的義務など無いのです。
テレビ等の受信設備があるかないかがわからないとNHKは契約を出来ませんし、あなたを裁判に訴えることも出来ません。
なぜなら提訴するならまずは「あなたの家にテレビがあることをNHKが証明しなければならない」からです。
透視能力でもあれば別ですが、赤の他人であるNHKがあなたの家にテレビがあるかどうかなど確認しようがありません。
よく「家の中を確認させろ」というNHK委託業者もいますが、もちろんNHKにそんな権限はありません。
憲法35条1項で「誰も他人の家を家宅捜索は出来ない」ことが保障されています。

第35条 【住居の不可侵】
第1項 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、 第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

警察ですら裁判所が発行する捜索差押令状がないと家宅捜索が出来ません。
ですのでNHK委託業者が「家の中を確認させろ」と言ってきたら「じゃあ捜索差押令状を取ってこい」でいいのです。

あとは

「テレビがあるのに契約を拒んでいると思うならテレビがあることをNHK側が証明したうえでどうぞ裁判してください。要件が済んだので帰ってください」

とドアを閉めれば完了です。
それでも帰らないなら「帰ってください」を3回以上繰り返し言ってください。
これで帰らないなら「不退去罪【刑法130条】」が成立するので「不退去罪で警察に通報します」と告げて警察に通報してください。


■なぜ「答えない」でいいのか

いくら法的義務が無いからといえ本当に「答えない」でいいのか疑問に思う人もいるでしょう。
いいんです。
なぜならNHKは「(故障や売却、譲渡などで)テレビが無くなった」という自己申告だけでは解約を認めないからです。
NHKはテレビが無い証拠を求めてきます。

NHK解約

NHK解約2

NHK解約3

つまり「解約するにはこちらがテレビが無い事を立証しなければならない」のです。
ということは

「契約時にはNHK側が訪問先にテレビがあることを立証しなければならない」

となるのは当然のことです。
まさかNHKは契約時だけ自己申告でOKなんて虫のいい話が通用するとでも思っているのでしょうか?
NHKが解約を自己申告で認めるなら、契約も自己申告ですればいいんです。
解約に証拠を求めるなら、契約時も証拠を出せというシンプルな話です。

さあNHKさん、どうぞ我が家にテレビがあることを頑張って立証してください。

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