NHK集金人の皆さん!N国・立花孝志に勝つ方法を教えます

前回の記事で「NHKとの受信契約の解約方法」についての手順を書きました。

NHKの解約方法教えます!テレビ断捨離で受信料とおさらば!~初心者にも分かるNHK解約マニュアル~

今回は「初心者にも分かるNHK解約マニュアル」としてもう一歩突っ込んで、

テレビを手放さずにNHKとの受信契約を解約する具体的な方法

を書いていきます。
もちろん合法な方法です。

まず原則的に私は「NHKを観ているなら契約を結び受信料は支払うべきだ」という考えです。
受信契約をしない事や不払い、テレビがあるのに解約することを積極的に推奨はしません。
ただ、迷惑行為や違法行為を行ってまで契約や支払いを迫るやり方は絶対に許せないと思っています。
前にも記事にしましたが、現在の法律ではNHKとの受信契約などほとんどの人が出来ない状態なのです。
それなのになぜ出来るのか。
それはNHKが必要な説明をせず、違法な方法で契約を結ばせているからです。

関連記事
犯罪を繰り返すNHK訪問員をぶっ壊す!放送法第64条で学ぶNHKの違法行為編~初心者にも分かるNHK集金人対応マニュアル~

NHKは「お客さまに受信契約のお手続きをしていただく際に、親切、丁寧な説明に努め、手続き内容についてご理解をいただいたうえで、受信契約をお願いする」としています。
ならばNHKは親切、丁寧な説明をしたうえで、法律や規約に則って契約をお願いするべきです。
それが出来ないなら抗議の意味でも、さっさと解約してしまうべきでしょう。
これが私の考えですのでそれを踏まえて記事を読んで頂ければ幸いです。


■受信契約を解約するには
受信契約を解約するには「NHKを受信できる受信機が無い状態」を作らなくてはいけません。
テレビ、ワンセグ付き携帯、カーナビなどがそれに当たります。
今回はおそらく多くの家庭にあると思われる「テレビ」を例に解説します。

■テレビを家から撤去しよう
NHKは「テレビを撤去した」という自己申告のみでは解約に応じてくれません。
テレビを撤去した証拠の提示を求めてきます。
売却したなら領収書や買い取り証明書、廃棄した場合はリサイクル券などが手放した証拠に当たります。
今回説明するのは「テレビを手放さずにNHKとの受信契約を解約する方法」ですので、もちろん捨てることも売ることもしません。

「譲渡」するのです。

誰に譲渡するのか。
それはご実家などの家族や、友人、知人などです。
その譲渡先にはふたつ条件があります。
それは

★あなたと同居していない事
★すでにNHKと受信契約を結んでいて受信料も支払っていること

です。
譲渡先が未契約だと今度はNHKがそちらに行く可能性があります。
ですのでこの条件をクリアしているご実家などの家族や、友人、知人をまず探しましょう。

■譲渡先が見つかったら
譲渡先が決まったらテレビ、そのコード類を全て梱包し、譲渡先に運びましょう。
譲渡が完了したらあなたの家は解約条件である「NHKを受信できる受信機が無い状態」になります。
これで堂々解約できるのです。
この時のテレビを撤去した証拠は「譲渡先の住所や氏名、電話番号の申告」です。
解約連絡の際に譲渡先の情報をNHKに伝えれば解約できます。


■解約を申し込むには
解約は「NHKふれあいセンター」への電話でしか受け付けてくれません。
受付時間は午前9時~午後8時(土・日・祝もOK)です。
NHKのHPを見ると

0570-077-077

の電話番号が案内されていますが

フリーダイヤルの0120-151515

でも解約できます。
NHKになんかで電話代を使いたくないという人はこちらでおかけ下さい。
こちらは本来契約用の番号なので前述の「電話番号0570-077-077に掛けてください」と言われることもありますが「そっちにかけても混雑してて繋がらない」と言えば対応してくれることが多いです。

※追記※
NHKふれあいセンターは電話が繋がりにくいのでお住まいのNHK地方局に掛けた方が早いです
電話番号は関連記事参照

【関連記事】
NHKを解約する時は直接NHKに掛けろ!!~初心者にも分かるNHK解約マニュアル~
http://roll-over-nhk.blog.jp/archives/5558468.html


■電話をしてみよう
では早速、NHKふれあいセンターに電話をしてみましょう。
電話を掛けると以下の様なやりとりがされます。

①「NHKふれあいセンター」へ電話

②音声ガイダンスを聞いて「その他の手続き」の番号を選ぶ

③「オペレーターにお繋ぎしますので、お待ち下さい」と流れるので待つ

NHK「NHKふれあいセンターの●●でございます」
貴方「受信設備を処分したので受信契約を解約します。【放送受信契約解約届】を送ってください」

NHK「解約のお手続きですね。お客様番号はわかりますか?」
貴方「××××です(わからなければわからないと答えれば住所氏名などを聞かれNHKで調べてくれます)」

NHK「テレビはどこでいつごろ処分しましたか?」
貴方「○月○日にテレビは○○(例えば実家)に譲渡しました」

NHK「譲渡先のご住所と電話番号、世帯主のお名前お願いします」
貴方「住所は○○、名前は○○、電話番号は○○です」

■NHKは簡単に解約をさせてくれません
こういったやりとりのあと、NHKは解約させまいと様々な質問をぶつけてきます。
想定される質問と返答例を書いておきますので参考にしてください。

NHK「テレビに繋いでいたケーブルやコード類、アンテナはどうされましたか?」
答え「アンテナは個人では撤去できないのでそのままです。あとは全部一緒に持っていきました。もうありません」

NHK「B-CASカードはどうされましたか?」
答え「一緒にもっていきました、譲渡先に使用者変更をお願いしてあります」

NHK「ワンセグ付き携帯やカーナビ、プレステなど通信可能ゲーム機はお持ちですか?」
答え「全部ありません。NHKが受信出来るものは一切ありません」

NHK「ご使用しています携帯電話、スマホの機種はなんですか?」
答え「iPhoneです」

NHK「他に受信出来るタブレットとかは無いですか?」
答え「ありません」

NHK「そのテレビは発送したんですか?」
答え「発送しました、送り状のコピーがあります」

NHK「次のテレビはいつご購入予定ですか?」
答え「購入予定はありません。今後テレビは持ちません」

NHK「購入予定は無いとのことですが、いつ気持ちが変わるかわかりませんので定期的に訪問員が伺います」
答え「いえ、今後テレビは買いません。訪問はご遠慮ください。もしテレビを買ったらこちらから連絡いたします」

NHK「なぜテレビを実家へ譲渡されたのですか?」
答え「NHKの訪問員に大変怖い思いと不快な思いをしたのでそれが許せません。だからNHKとは解約することを選びました。テレビがあれば解約できないのだから仕方ないでしょ」

NHK「ご自宅にテレビの撤去の確認に行ってもよろしいですか」
答え「憲法35条で所持品の捜索を受けない権利が保障されていますので拒否します」

もしこれ以外に質問があり答えが答えに困った時は

「放送受信規約の第9条で解約時にNHKに届け出る必要がある事項はすべて答えました」

と返しましょう。
NHKとの解約時にNHKに届ける必要のある項目は

(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)放送受信契約を要しないこととなった事由

の4点です。
それ以外答える必要など本来ありません。

■親族への譲渡でも大丈夫なの?
まさかとはそんなアホな事は言わないと思いますが

「ご実家への譲渡はまたすぐにテレビを持ちかえり受信状態に戻せるから認められない」

などとNHKが言いだしても心配いりません。

「『親族への譲渡の場合、解約できない』というのは受信規約のどこに書いてありますか?」

と反論すればいいのです。
放送法第64条3項で

「総務大臣の認可を受けず放送受信規約の内容を勝手に変更してはいけない」

となっています。

放送法第64条
(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

規約では解約は「放送受信契約者が受信機を廃止すること」で出来ることですので、あなたと住居もしくは生計を共にしていない世帯へ譲渡し、あなたの家から受信機が無くなれば譲渡先が知り合いだろうが家族だろうが解約できるのです。
もしこれが出来ないとなれば無許可で規約を変更したことになるので

「放送法64条3項違反ですので録音しますからもう一度言ってください」

と言えばNHKは答えられないはずです。
だいたいそれを認めれば売却も廃棄も解約出来ない事になりますからね。
テレビなんていつでも誰でもすぐに買えるのですから。

■折り返し電話の日時指定はしっかりと
一通りの質問が終わると「解約手続きのために折り返しご連絡しますので、平日のご都合のいい日時を教えてください」と言ってきます。
「明日の18時~20時の間」など確実に電話に出れる時間を答えてください。
時間だけでなく日も指定した方がいいようです。
「平日の○時」と指定するとなかなか電話がかかって来ません。
一週間以上電話が無いという話も聞きました。
さっさと終わらせるためにも日時をしっかり指定しましょう。
これでNHKふれあいセンターへの連絡は終了です。

■NHKの要求を全て聞く必要はありません
指定した日にNHKから連絡があるので、必ず電話に出ましょう。
電話では解約理由を再び聞かれますので、ふれあいセンターで答えた内容を伝えてください。
この時「テレビが本当にないか確認したい」と言ってきても応じる必要はありません。
憲法35条1項で「誰も他人の家を家宅捜索は出来ない」ことが保障されています。

第35条 【住居の不可侵】
第1項 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、 第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

警察ですら裁判所が発行する捜索差押令状がないと家宅捜索が出来ません。
ですので「テレビが本当にないか確認したい」と言ってきたら「捜索差押令状があれば別ですが無いなら応じる理由がありません」でいいのです。
ここまで言うことはまず無いとは思いますが。
一連の説明が終わるとオペレーターから「解約のための解約届をお送りします。それに記入して返送して下さい」と言われます。
さぁ解約までもう少しです。

■放送受信契約解約届を出そう
【放送受信契約解約届】は2回目の電話から1週間くらいしてようやく届きます。

届いたら、必要事項を記入します。

名前
住所
電話番号
放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(地上契約なら地上1台、衛星0台、衛星契約なら地上0台、衛星1台など)
放送受信契約を要しないこととなった事由
(電話で話した内容を書いてください)

最後に署名、捺印して完了です。
※【放送受信契約解約届】は必ずコピーと取り保管してください。
郵便事故などでNHKに届かず解約できなかった場合のためです。
また後日なにか問題が発生にNHKに「解約届のコピーを送ってほしい」と依頼しても絶対対応してくれません。

【放送受信契約解約届】の記入が終わったらNHKに返送して終了です。
この【放送受信契約解約届】は発行から3週間以内に出さないと無効になるので必ず早く出してください。
【放送受信契約解約届】をポストに投函したら

おめでとうございます!
これでNHKとの解約に成功です!

■譲渡先からテレビを再び家に運んだらどうなるの?
解約後、譲渡先からテレビを再び家に運んだら当たり前の話ですが再びNHKとの契約が必要となります。
その時は契約しましょう。
私は合理的理由もなくNHKとの契約しないことは推奨しません。

私自身はNHKと受信契約は結んでいません。
なぜならテレビの設置日を覚えていないために契約時の必須項目である「受信機設置日」が記入できないからです。

放送法64条違反5


受信機の設置日がわからない場合、契約成立日がいつになり支払いはいつから発生するのかNHKが教えてくれないから契約出来ないのです。

参考記事
犯罪を繰り返すNHK訪問員をぶっ壊す!放送法第64条で学ぶNHKの違法行為編~初心者にも分かるNHK集金人対応マニュアル~

この問題に答えてくれれば契約するつもりです。
今回の場合は、譲渡先からテレビを再び家に運べば設置日はわかります。
ですので契約するしないはご自身の判断でお願いします。
再びテレビを設置したものの、NHKとの契約を後回しにした結果、設置日がわからなくなったというなら話は別ですが。
まあ何度も言いますがそこは「ご自身の判断で」としか言いようがありません。

■契約して未払いより解約の方がいいのでは?
先日、NHKから国民を守る党の立花党首が「最新2020年版 NHK受信料を支払わない方法【NHKをぶっ壊す!】」という動画を上げられました。


最新2020年版 NHK受信料を支払わない方法【NHKをぶっ壊す!】

内容は

①テレビがあるのに契約しないのは法律違反

②契約し不払いは法律違反ではなく約束違反

③テレビがあるのに解約して不払いは法律違反

NHK受信料を支払わない方法


なので②が最善策であり、①や③はしてはいけないというものです。
個人的には

「非常にまっとうな意見であり、筋が通ってる」

と思います。
NHKから国民を守る党は日本に9つしかない公党であり、立花さんはその公党の党首です。
その立花さんが堂々と違法行為を推奨することはデメリットの方が大きいでしょう。
つまり立場上②の推奨がベストだと思います。
ただし私は②が最善だとは思いません。
なぜなら確率が非常に低いとはいえ、裁判されるリスクが付いて回るからです。
NHKから国民を守る党は裁判も代理してくれる動きを今後行うとしていますが、一般の人にとって「裁判で訴える」という言葉への精神的負担は計りしれません。
私はNHKから国民を守る党を支持しています。
近い将来行われるだろう衆院選でも間違いなく投票するでしょう。
NHK問題に正面から切り込む政党がN国しかないからです。
言葉を変えればNHK問題に正面から切り込む政党ならどこでもいいとも言えますが。
そのNHKから国民を守る党が②の方法を推奨するのはの現在行っている戦略の一つです。
言葉だけでなく「NHKから国民を守る党コールセンター」を運営し、日々行動でその責任を果たしています。
ただ個人的に心配なのは、立花党首の影響力と存在感がN国党にとって大きすぎることです。
もしこの先、立花党首が活動できない状況に陥ったらNHKから国民を守る党ってどうなるんだろうという思いがどうしても頭に浮かびます。
立花さんがいなくなった時のN国党は脆くあっという間に空中分解するのでは?と思います。
健康的な理由はもちろん、NHKという巨大な既得権益に挑むのですから敵も多いのは間違いありません。
NHKから国民を守る党自体があらゆる手段で社会的に抹殺される可能性もゼロではないと思います。
その時に②の方法を実行した人達はどうなるのでしょう。
N国党という後ろ盾を失った時に不払いをしていた人は自分だけでNHKと戦うことになります。
それで本当にいいのかなあというのが私の思うところです。
考えすぎと言われればそうですけどね。
ですので私は合法的に解約することをお勧めします。
決して「立花さんは間違ってる」という話ではありません。
立花さんのいうように②が最善だと思います。
ただしそれは「N国党がある限り」だと思います。
だからこそ「NHKから国民を守る党」は無くしてはいけないし、逆に勢力を拡大すべきだというのが私がN国を応援する理由でもあります。

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