実家に戻るのにNHKが解約させない場合の対処法6

ある日突然、玄関先にやってくるNHKの訪問員。
その評判は決していいものではありません。
ネット上からも「テレビ無いって言ってるのにしつこい」「夜遅くに何回もピンポン鳴らしてくる」「ずっと玄関の前にいる」など、その強引で常識外れなやり方に不満の声が聞かれます。
そのうえ「未契約は法律違反です」「裁判で訴えます」と脅され、十分な説明も受けないまま無理矢理契約させられるケースも後を絶ちません。
そして最近よく相談があるのが

一人暮らしをやめ、実家へ戻る事になったがNHKが解約をさせてくれない

という内容です。
新型コロナの影響もあるのか、このところ私のツイッターアカウントに何度かこういったDMが寄せられています。
そこで今回は「初心者にも分かるNHK集金人対応マニュアル」として

一人暮らしから実家に戻るのにNHKが解約させない場合の対処法

について解説したいと思います。
 
■NHKが解約させない理由
一人暮らしをやめ、実家へ戻る事になったがNHKが解約をさせてくれない理由は

実家がNHKと未契約だから

です。
実家がすでに契約済の場合はあっさり解約を認めてくれます。
未契約の場合は「住所変更して契約を引き継いでください」と言われてしまいます

実家に戻るのにNHKが解約させない2

「親に聞いてみないとわからない」「世帯主である親に言ってください」などと言ってもNHKは全く相手にしてくれません。
その結果、実家に引っ越ししたにもかかわらず、既に住んでいない前住所のまま1年以上も受信料を払い続けている…という相談もありました。

でもこれは解約を認めないNHKが100%おかしいのです。

なぜおかしいのか。
それは

住所変更して契約を引き継ぐ契約は法律違反

だからです。


■解約出来る条件は?
まずはNHKを解約出来る条件を再確認してみましょう。

実家に戻るのにNHKが解約させない

NHKによると解約の対象は

受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合

とあり

2つの世帯が1つになる場合※

となっているので、もちろん一人暮らしをやめる場合は受信契約を解約出来ます。
そしてその下には

※一人暮らしの解消、単身赴任の解消など、2つの世帯が1つになる場合は、いずれか一方の受信契約が解約の対象となります。

と書かれています。
実家に戻る場合は、解消される一人暮らしの住所で結んだ契約しか解約は出来ません。
まぁ当たり前の話ですよね。

■NHKの住所変更しろというのは暴論
でも、実家が未契約だからといって、住所変更しろというのは暴論です。
NHKがまずすべきことは

実家にテレビがあるかどうかの確認

なのです。
受信機があれば契約の義務があるのであって、受信機が無ければ契約の必要がありません。

「ご実家にテレビはありますか?」

これをまず確認するべきです。
そしてもちろん実家にテレビが無ければ契約の義務はなく、一人暮らしの時の契約は解約できます。
では、実家にテレビがある場合はどうなるのでしょう。


■実家は新規契約になります
実家にテレビがある場合はもちろん契約しなくてはいけません。
でも一人暮らし時の契約を引き継いで、実家の住所に住所変更するのは間違いです。

一人暮らし時の契約は解約、実家は新規契約を結ぶ

これが正しい契約の仕方です。
なぜならNHKが主張する

実家の住所に住所変更は法律違反

だからです。
NHKは自分で決めた規約の内容も把握していないのでしょうか?
本当にいい加減にすべきです。
ではなぜ実家の住所に住所変更する契約は法律違反なのか解説しましょう。

■受信料の免除は違法行為です
まずはNHKの受信規約を見てみましょう。
規約では「受信機設置日」を何年何月何日と申告するよう定められています(受信規約第3条)

受信機設置日

それはこの設置日によって契約成立日と支払い開始月が決まる(同4条・5条)からです

受信機設置日2

受信機設置日3

つまり5年前からテレビがあれば遡って契約、支払いすることが規約で定められているのです。
一人暮らし時の契約は当然一人暮らしを始め、テレビを設置した日からの契約となっています。
それを実家の住所に住所変更し、契約を引き継いで良いケースは

実家に戻った日に実家にテレビを設置した場合のみ

です。
仮に実家にテレビが10年前からあれば、実家の契約は受信規約4条・5条により10年前まで遡って契約、支払いをしなくてはいけません。
それなのに一人暮らし時の契約を引き継げば、実家は過去10年間の受信料を免除された事になります

実家に戻るのにNHKが解約させない3

総務大臣如許可を得ない受信料の免除は放送法64条2項で禁じられており、立派な犯罪行為です。

放送法64条違反3
放送法第64条2
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

ですので

一人暮らし時の契約は解約、実家はテレビ設置日まで遡って新規契約を結ぶ

が正しいのです。

■受信機設置日が不明だと実家は契約出来なくなる
しかしここで大きな問題が発生します。
前述のようにNHKの規約では

受信契約の成立、支払いはテレビを設置した日にまで遡る

となっています。
これはこれまで真面目に受信料を払ってきた人との公平性を期すために設けられている規約なのですが、実家にあるテレビを買ったのは何年何月何日なんて覚えていますか?
買ってきたばかりならわかるでしょうが、普通は何年何月何日まで正確に覚えていません。
それなのにNHKと受信契約を結ぶにはこの「設置した日」が必要と規約で定められているのです。
この規約のせいで、もし設置日が不明な場合は

契約成立日も受信料支払い開始月も決まらず契約が不可能になる

ということになってしまいます。

実家に戻るのにNHKが解約させない場合の対処法7

■契約を拒んでいるのはNHKです
ですので一人暮らしから実家に戻るのに実家が未契約を理由にNHKが解約させない場合は

住所変更をやれと言いますけど、実家にはテレビが随分前からありますよ?
いつ置いたかは正確には覚えてませんが、何年も前からあるのは確かです。
この場合、過去の実家の受信料支払いは【免除】ということでよろしいでしょうか?
免除出来ないというならいつからの分を支払えばいいのか教えてください。
過去の分は免除でいいなら放送受信規約に書いてあることと違うので

『受信機設置日が不明のため放送受信規約4条と5条を変更し、本日を契約成立日としたうえで過去分の受信料は免除する』

というNHKの署名入りの書類を送付してください。着き次第契約します。

と言ってやりましょう。
(このやり取りは録音しておきましょう)
NHKは絶対にこんな書面を書けません。
当たり前です。
総務大臣の許可を受けない規約の変更と受信料の免除は違法行為なのですからそんなこと出来るはずが無いのです。
これにより実家の契約は出来なくなります。
でもこの場合、契約を拒んでいるのはNHKです。
だってNHKが決めた規約が原因で契約出来ないのですから。

■今後は不払いで大丈夫です
この主張をするとNHKは契約をする事も出来ませんが、かといって解約も認めないという非常にふざけた対応に出るはずです。
ですので最後のとどめとして

もうわかりました。こちらは放送法とNHKの受信規約に則って主張しているのに解約していただけないなら、受信料を不払いします。
今回の電話の内容は録音しておりますので、不服ならどうぞ裁判してください。

と伝えて電話を切りましょう。
NHKが絶対に訴えてきません。
やっても勝てないからです。
ですので本当に不払いすればいいのです。
支払い方法が口座振替やクレジットカード継続払の人はネットから継続振込(郵便で届く振込用紙でのコンビニ等での支払い)にしてあとは放置しておけばいいのです。

一人暮らしの時に結んだ契約と実家の契約は別の問題です。
一人暮らしの時に結んだ契約が解約出来る条件を満たすのなら解約に応じるのは当然です。
また実家の契約はNHKの規約に沿って契約を結ぶのが当然です。
私は「NHKと契約なんてしなくていい」なんて話はしていません。
「法と規約に則って契約しなさい」と当たり前の話をしているだけです。
解約できる条件を満たしているのに合理的理由も無く解約を認めないなら不払いするしか自分の財産は守れません。
この場合、契約違反をしているのはNHK側です。

■最後に
原則的に私は「NHKを観ているなら契約を結び受信料は支払うべきだ」という考えです。
NHKを観ているのに受信契約をしない事や不払いすることを積極的に推奨はしません。
ただ、他の記事でご紹介したような迷惑行為や違法行為を行ってまで契約や支払いを迫るやり方は絶対に許せないと思っています。

犯罪を繰り返すNHK訪問員をぶっ壊す!放送法第64条で学ぶNHKの違法行為編~初心者にも分かるNHK集金人対応マニュアル~

親の同意無く結ばれた未成年者のNHK受信契約は取り消せます~初心者にも分かるNHK集金人対応マニュアル~

NHKは「お客さまに受信契約のお手続きをしていただく際に、親切、丁寧な説明に努め、手続き内容についてご理解をいただいたうえで、受信契約をお願いする」としています。
ですので親切、丁寧な説明が出来ないようなNHKとは契約などする必要はありません。
ましてや違法な方法で行われる契約などもってのほかです。
契約とは双方の合意のもとで結ばれるのが当たり前のことなのです。
NHKは正しく説明をし、法と規約に則った契約を行うべきです。
視聴者がNHKの役割を理解し、受信料を支払う。
この大前提をもう一度考え直さない限りNHKに未来は無いでしょう。