受信料に消費税がかかるのは絶対おかしいよね

今年10月の10%への引き上げられる消費税。
もちろんNHKの受信料にかかる消費税も10%になります。

でもちょっと待ってください。

そもそもNHKの受信料に消費税がかかるのっておかしくないですか?
 
前回記事に書いたように「受信料」は「NHKの運営維持のために設けられた負担金」とされています。

前回記事


つまり受信料はNHKが視聴者にサービスを提供した対価ではなく、あくまでもNHKの維持管理の経費にあてるために徴収しているお金だったはずです。

しかし消費税は、事業として「対価」を得て行われる販売・貸し付け、サービスの提供などの取引に課税されるものです。

[平成31年4月1日現在法令等]
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引に課税されます。この「対価を得て行われる」とは、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に対して反対給付を受け取ることをいいます。
例えば、商品を販売して代金を受け取ったり、事務所を貸し付けて家賃を受け取ったり、工事を請け負って代金を受け取ったりするような取引です。
また、交換、代物弁済、現物出資などのように金銭の支払を伴わない資産の引渡しでも、何らかの反対給付があるものは、対価を得て行われる取引になりますので、課税の対象となります。
(国税庁HPより)

何度も言いますが受信料は「負担金」です。
「対価」でない受信料に何故消費税を払う必要があるのでしょうか。

受信料が「対価」ではなく「負担金」というなら、今すぐNHKは国を相手に提訴するべきです。
そして消費税分の受信料値下げを行うのが当然です。

反対に消費税の課税対象に受信料が含まれるというなら受信料が「対価」であるということを認めることになります。

受信料が「対価」なら、NHKを見ていない人からの徴収は筋が通りません。
速やかにスクランブル放送を実施し、この矛盾を解消すべきです。

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