受信料は「同時履行の抗弁権」により拒否すればいい

言いたいことはタイトル通りなんですが「同時履行の抗弁権」ってなんだよそれ?という方も多いと思うので解説します。

同時履行の抗弁権とは
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)である。
双務契約には、当事者の公平を図るという観点から、一方の債務の履行と他方の債務の履行は互いに同時履行の関係に立つという履行上の牽連関係が認められるという点に根拠をもつ権利である。
日本の民法においては民法第533条に定められている。

簡単に言うと

契約時に相手が契約内容を履行しないなら、こっちも履行しないからな

という権利の話です。
例えば買った車が納車日になっても納車されないのに車屋さんが「お金を払ってください」と言ってきた時、「納車されるまでお金は払いません」と拒否できる権利ですね。
当たり前と言えば当たり前の話なんですが、これを難しく言うと「同時履行の抗弁権」になります。
 
さて、NHKは放送法第1条の2で定められた

放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること

を守る義務があります。
また、同法第4条では、

公安及び善良な風俗を害しないこと。
政治的に公平であること。
報道は事実をまげないですること。
意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

と定められているのでもちろんこれらを守らなければなりません。
しかしNHKはこれを守っていません。
代表的な例がNHKの番組「日曜討論」です。
この番組に対して以前こんな報道がありました。



このニュースのなかにこんな一文があります。

これに気が気でないのがNHKだ。

それというのも、NHKの『日曜討論』に参加できる政党の条件は、「得票率2%以上」かつ「国会議員5人以上」とされ、参院選ですでに得票率2%をクリアしているN国党が所属議員5人になると、NHKは各党党首と一緒に、真っ向から対立する相手である立花氏を出演させなければならなくなるからだ。

よほど嫌なのか、NHKの木田幸紀・放送総局長は記者会見でN国の日曜討論出席について、「報道機関としての自主的な編集権に基づき決めていく」とし、局の判断次第では出演させない可能性もあることを示唆している。

改めてNHKにN国が議員5人以上になれば日曜討論に参加させるかを尋ねたが、「自主的な編集権に基づいて対応する」(NHK広報局)の一点張り。

日曜討論

NHKの「日曜討論」に参加できる政党の条件は、「得票率2%以上」かつ「国会議員5人以上」といってますがこんなルールこれまで無かったはずです。
それを証拠に議員3人だった社民党がこれまで何度も出演出来ていました。
まあ、百歩譲ってそんなルールが新たに出来たとしましょう。
しかしこの少数政党を排除するルール自体が放送法で定められた「不偏不党」や「政治的に公平であること」に反しているのは明らかです。
公平・中立であるべき公共放送が、国民からの信任を得て選挙で選ばれた公党を、NHK独自の判断で一方的に排除することが許されるはずがありません。

※NHKのHPより
不偏不党

NHKが「NHKから国民を守る党」をNHKの番組に出演させず、我々国民の知る権利と立花党首の言論と表現の自由を奪う行為は放送法違反であり、NHKが視聴者に行うべき債務を履行していません。
それを履行するまではこちらも受信料を払うことを拒否する権利は当然あるといえるはずです。

NHKが不利になるような情報は遮断する、つまり組織の利益を優先した番組作りは公共性と正反対の立場であることをNHK自らが告白しているようなものです。
公共性を謳うのであれば、きちんと議論の場を作っていくべきなのは当然のこと。
その当然のことまで放棄するというのなら、こちらもこう言うしかありません。

NHKをぶっ壊す!

しつこい集金人がやってきた時は、ぜひ「同時履行の抗弁権」を行使しますと言ってやってください。

コメント欄でご意見を聞かせていただけると嬉しいです。